2020-05-26 第201回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○串田委員 時間になりましたが、あおり運転で、国民を守るというのはわかるけれども、その条文が広く解釈されて、本来は犯罪にならないものまで広められるんじゃないかと思って、一生懸命、国会議員が限定解釈をしようと思って、あした質疑しようとするんですよ。その質疑を将来幾らでも解釈変更することができるんだったら、質疑する必要がないじゃないか。これをずっと、黒川検事長の定年延長で言わせていただいたんです。
○串田委員 時間になりましたが、あおり運転で、国民を守るというのはわかるけれども、その条文が広く解釈されて、本来は犯罪にならないものまで広められるんじゃないかと思って、一生懸命、国会議員が限定解釈をしようと思って、あした質疑しようとするんですよ。その質疑を将来幾らでも解釈変更することができるんだったら、質疑する必要がないじゃないか。これをずっと、黒川検事長の定年延長で言わせていただいたんです。
必要以上に限定解釈する必要はありませんよ。日本人が普通に日本語として受けとめる言葉の意味、これを前提にお答えをいただきたい。 それから、法律違反についてでありますが、明らかに統計法違反ですよ、これは。承認と異なる形で調査をしていたんですから。
ところが、「しかし、」以下にありますように、「当裁判所の考える社会通念に関する評価と、原子力規制委員会が最新の科学的技術的知見に基づき専門技術的裁量により策定した火山ガイドの立地評価の方法・考え方の一部との間に乖離があることをもって」、原判定のように「火山ガイドが考慮すべきと定めた自然災害について原決定判示のような限定解釈をして」、限定解釈というのは要するに社会通念ですね、「限定解釈をして判断基準の
○高橋政府参考人 ただいま委員から御指摘いただきましたように、本年三月十六日、総務省によるいじめ防止対策の推進に関する調査の結果において、一部の学校で法律上のいじめの定義を限定的に解釈している事例が指摘されるとともに、文部科学省に対して、いじめの定義を限定解釈しないことについて周知徹底することを求める勧告が行われました。
その結果に基づき、いじめの定義を限定解釈しないこと、重大事態の発生報告などいじめ防止対策推進法等に基づく措置を確実、適切に講ずること、いじめ相談事案を解決する上での効果的な措置を講ずることの徹底などを勧告いたしました。
規制が当初できていた、やはり文言ですから、その文言からいろんな解釈が生まれるわけですけど、いろんな時代の変化で当然限定解釈し得るような場合も出てくる。 しかし、それが役所の中で解釈ではグレーとして結局は認められないものだというような運用がある中、一切、そのグレーのところでもちょっと実証をしてみて研究してみようというような余地も今後は出てくるわけであります。
あとは、実際にやるものの中で、ここまでであればいいという限定解釈みたいなのがある程度できることによって、例えば、社会全体に行うとするとちょっと適法性が確保できないかもしれないけれども、この領域でやるのであればそれは業とは言えないのではないかとか、こういうような解釈を使っていって、できる領域というのを広げる。
また、教育現場を実地に調査したところ、学校間でいじめの認知件数に相当の差があり、その背景の一つとして、一部の学校においてはいじめ防止対策法で規定されたいじめの定義が限定して解釈されているなどの実態が見られたため、改めて、いじめの定義を限定解釈しないことの周知徹底などを文部科学省に求めたところです。
いじめの判断基準の二四%が限定解釈をされているということで、公立小中学校で本来の定義よりも少なく報告されているんではないのかという、そういう問題意識というか、そういう結果だと思っておりますが、この調査結果についての概要、そしてまた特色というものを御教示いただきたいと思います。
既にこの法文の死文化、あるいは限定解釈を唱える方もおられます。立法の段階で、今の段階でこの配偶者保証の例外の規定は削除することを検討していただきたいと思います。 残り時間短くなりました。
この点について、種々の御意見があるとは思いますけれども、実務家として考えて意見を述べさせていただきますと、先ほど私が詳述させていただきました約款の分野に関しては、我が国では何ら規定がないものですから、現場において、実際に存在する約款について限定解釈をしたり、公序良俗で個別的な対応をしたりして、何とか現場でやりくりしていたというのが現実のところではないかというふうに思います。
○森国務大臣 サードパーティールールの限定解釈でございますけれども、サードパーティールールも含めて、提供する場合でございますけれども、国会から求められた場合は、私も今まで答弁をしていますとおり、政府としては、これを尊重して適切に対応するべきであると考えておりますので、提供できない場合というのは限定的に解釈していくべきだというふうに思います。
合憲限定解釈みたいなものかなというふうに思いましたけれども、違憲判決の効力、無効の効力をさかのぼって適用させないという意味で、限定して考えるというのはすっきりした説明かなというふうに思います。今後、そういう形で、同じような判決が多分出てくることがあるんじゃないかなというふうに思います。そういう意味で、この判決は非常に重要な判決なんだろうなというふうに私自身は思っています。
○魚住裕一郎君 ただ、それは法律の条文にはそう書いてないわけであって、今の答弁、ある意味では限定解釈で違憲性を免れるというふうな構造になっていると思いますが、そこの御確認をしていただいたというふうに理解をいたします。 次に、新放送法百七十四条で放送法違反に関する業務の停止命令を規定してございます。
ですから、あくまでも解釈規定として、我々この本法を解釈するときには憲法上保障された人権を侵さない、特に表現の自由などは例示して、学問の自由も例示して、そしてそれを侵さないように運用するということまで置いといて、公選法上の地位利用という漠とした概念を判例で限定解釈して、一つの確立した解釈を法文上格上げしてそれを要件化して、さらに将来、解釈においていろいろと自由を前提としてあるべき姿を判例で積み重ねるなどと
この「やむを得ないと認められる事由」という表現は、かつて労働基本権の制限は、「必要やむを得ない場合」に限られるとして、公務員の労働基本権を制限する国家公務員法について合憲限定解釈を加えて、これを合憲とした全逓東京中郵事件判決をほうふつさせるものがあります。
これは実際、公務員の労働基本権の制約につき限定解釈を施した最高裁の判決が実はありましたが、これは当時の与党からの偏向判決の批判を受けて全面的な判例変更を行ったことがあります。ですから、そういうこともありますので、慎重に考える必要があろうかというふうに思います。
例えば後段の部分も、前段の政教分離を補強するための規定であるというふうに限定解釈するという手法や、公の支配ということの意味を、だれに対しても開かれている事業である、しかも情報開示がなされていることで足りるのだ、こういう見解などがありまして、こういう憲法学の努力の成果があるときにあえて改正する必要はないという意見ももちろん承知しております。
また、制限はそのような見地からのみ許されるのであって、必要最小限にとどめるべきである、しかも、制限する場合は代償措置を設けるべきである、こういうふうな考え方をこの三つの大法廷判決は打ち出しまして、それを下級審がさらに拡大して、争議行為関係禁止の規定の限定解釈が思い切って行われた、いわゆる三重絞りと言われますが、そのような限定解釈が行われた時代があったわけであります。
そういう包括的な事項を盛り込むことによってほかのものが全部拾えるという仕組みになっていますので、個別に挙げたから限定解釈になるということではないように思いますので、そこはちょっと異論がございます。
類推解釈というのもありますけれども、限定解釈というのもございます。個別具体的なことを例示的に列挙しますと、限定解釈が行われるということの方が拡大解釈が行われるよりも多いかというふうに考えます。
もちろん、今先生がおっしゃった福岡の青少年保護育成条例につきましては、先生がおっしゃったとおり、淫行につきまして、性交または性交類似行為という限定解釈を加えた上で憲法三十一条に反しないとしたものであります。それから、青少年保護育成上、ほかにも青少年の性的自由を侵害するおそれがある、運用には慎重な配慮が必要であるとしているような判例もございます。
憲法判断は避けて、限定解釈論なんというのをとりながら、いわゆる労働者側などを勝たせてきたという判決がずっと続きました。 ところが、そういう状況の中で、自民党の中はかなり大騒ぎになっていたんです。そして西郷吉之助さんという方が法務大臣をやったことがある。